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第七十六条
①遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
②遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
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