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第百条の三の二(実施機関相互間の連絡調整)
①実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。
②前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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