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1 条

第四条の二の三

法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは、次のとおりとする。

法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金

に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の全てが加入員でなかつたものとして保険給付の額を計算した場合に増加することとなる保険給付の額に相当する給付

(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による障害一時金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有するに規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧国家公務員等共済組合法による年金たる給付(の規定による障害年金及びの規定による遺族年金を除く。)

の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

昭和四十二年度以後に(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金

の規定による障害一時金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有するに規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧地方公務員等共済組合法による年金たる給付(の規定による障害年金及びの規定による遺族年金を除く。)

の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

昭和四十二年度以後にの規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びにの規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びにの規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金

恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団がの規定による改正前の及びの規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う(昭和三十六年法律第百四十号。次条第一項第十号において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)による改正前のの規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。次条第二項第十二号及び第四項第十三号において同じ。)

前後の条文と読む