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1 条

第三条の六(法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額)

法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は七十歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「被保険者等である日が属する月」という。)における次に掲げる額の合計額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額とする。

被保険者又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)である日のうち最も遅い日における、被保険者の標準報酬月額又は七十歳以上の使用される者の法第四十六条第二項において準用する法第二十条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額

国会議員の歳費月額(の規定により受ける歳費月額をいう。)を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額

地方公共団体の議会の議員のに規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額

法第四十六条第一項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、当該被保険者等である日が属する月以前の一年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額の総額とする。

七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の法第四十六条第二項において準用する法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額に相当する額

国会議員又は国会議員であつた者の期末手当(国会議員の歳費、からまでの規定により受ける期末手当をいう。)の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額

地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であつた者のに規定する期末手当の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額

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