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第十五条(電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前のに規定する電気工事士、に規定する特種電気工事資格者又はに規定する認定電気工事従事者についてに規定する電気工事の業務の開始、届け出た事項の変更又は業務の廃止があった場合における届出については、なお従前の例による。