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電気工事士法
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附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第三十一条
の規定 昭和五十八年十二月一日
前へ
昭和五六年五月三〇日法律第五八号
次へ
昭和五八年一二月一〇日法律第八三号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。