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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十九条の規定 公布の日

略

の規定(電気事業法目次の改正規定(「第五款 承継()」を「/第五款 承継()/第六款 認定高度保安実施設置者(―)/」に改める部分に限る。)、第三章第二節に一款を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとし、の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの次に一号を加える改正規定を除く。)並びに、、、及びの規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。