1 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第三条中火薬類取締法第二十八条第一項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第三十五条第一項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第五条及び第十条の規定並びに附則第三十一条から第三十四条まで、第四十五条から第五十条まで、第七十六条、第七十七条及び第七十九条の規定 平成十三年四月一日
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