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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の規定並びに中独立行政法人石油天然ガス・に一号を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びにに」を加える部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日