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附 則

この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。