附 則
この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。