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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第十五条(電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前のに規定する電気工事士、に規定する特種電気工事資格者又はに規定する認定電気工事従事者についてに規定する電気工事の業務の開始、届け出た事項の変更又は業務の廃止があった場合における届出については、なお従前の例による。

第十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。