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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、及び第二十八条の規定は公布の日から、及び、並びにの規定は平成十六年十月一日から施行する。

第二十六条(処分等に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第二十七条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十八条(政令委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。