1 条
第六条
旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。