1 条
第四条
旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
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旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。