検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の電気工事士法(以下「新電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。