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第二十六条

厚生労働大臣は、新全国計画の作成のため、第二号施行日前においても、第二号改正後高確法第八条第六項の規定の例により、関係行政機関の長に協議することができる。

都道府県は、新都道府県計画の作成のため、第二号施行日前においても、第二号改正後高確法第九条第七項の規定の例により、関係市町村(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会が組織されている都道府県にあっては、関係市町村及び当該保険者協議会)に協議することができる。