1 条
第二十四条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
国は、第二号施行日以後、速やかに、第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第二号改正後高確法」という。)に基づく全国医療費適正化計画(以下「新全国計画」という。)を定めるものとする。
第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次条第二項において「第二号改正前高確法」という。)に基づく全国医療費適正化計画(次項において「旧全国計画」という。)は、新全国計画が定められるまでの間、新全国計画とみなす。
第二号施行日以後最初に定められる新全国計画に対する第二号改正後高確法第八条第一項の規定の適用については、同項中「六年ごとに、六年を一期として、」とあるのは、「令和六年三月三十一日までを計画期間とする」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。