検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十条

による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、平成十四年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

の規定は、前項の場合について準用する。