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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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平成一四年八月二日法律第一〇二号
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第二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十一条
この法律の施行前に生じた
旧老健法第四十六条の八
の規定による高額医療費の支給を受ける権利の時効については、なお従前の例による。
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第二十条
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第三十五条 罰則に関する経過措置
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