1 条
第十九条
次の表の上欄に掲げる年度の確定医療費拠出金の額については、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、附則第十七条の規定を準用する。この場合において、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 平成十六年度 | 平成十五年十月一日 | 平成十六年十月一日 |
| 百分の六十六 | 百分の六十二 | |
| 百分の六十二 | 百分の五十八 | |
| 平成十五年四月一日 | 平成十六年四月一日 | |
| 平成十六年三月三十一日 | 平成十七年三月三十一日 | |
| 平成十七年度 | 平成十五年十月一日 | 平成十七年十月一日 |
| 百分の六十六 | 百分の五十八 | |
| 百分の六十二 | 百分の五十四 | |
| 平成十五年四月一日 | 平成十七年四月一日 | |
| 平成十六年三月三十一日 | 平成十八年三月三十一日 | |
| 平成十八年度 | 平成十五年十月一日 | 平成十八年十月一日 |
| 百分の六十六 | 百分の五十四 | |
| 百分の六十二 | 十二分の六 | |
| 平成十五年四月一日 | 平成十八年四月一日 | |
| 平成十六年三月三十一日 | 平成十九年三月三十一日 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。