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1 条

第十条(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十年度の概算医療費拠出金の額は、及びの規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成七年改正法」という。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「旧平成七年改正法」という。)の規定に基づき平成十年度の概算医療費拠出金の額として算定された額に、平成十年四月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の概算医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額