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第九条(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

に規定する老人保健施設、に規定する保険医療機関等、に規定する特定承認保険医療機関又はに規定する指定老人訪問看護事業者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた医療又は入院時食事療養費、特定療養費、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、の規定による改正後の(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。