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老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設、同法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等、同法第三十一条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は同法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた医療又は入院時食事療養費、特定療養費、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第二条の規定による改正後の老人保健法第四十二条第三項(同法第四十六条の五及び第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。