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1 条

第十一条

平成十年度の確定医療費拠出金の額は、及びの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

平成十年改正前確定加入者調整率をの確定加入者調整率として新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、平成十年四月から施行日の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

前項第一号の平成十年改正前確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、平成十年度におけるすべての保険者(に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対するに規定する七十歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対するに規定する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合がの規定により読み替えて適用されたに規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。