1 条
第七条
昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
老人医療費額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
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