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1 条

第六条

昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の概算医療費拠出金の額は、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。

市町村が当該各年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「老人医療費見込額」という。)に百分の十を乗じて得た額

老人医療費見込額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係るの概算加入者調整率を乗じて得た額

当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の九十を乗じて得た額

前項第二号の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。