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1 条

第五条

昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。

市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)に要する費用の額にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額

一からロに規定する加入者按分率を控除して得た率

昭和六十一年度に係るの加入者按分率に昭和六十一年度に係るの確定加入者調整率を乗じて得た率

次に掲げる額の合計額

市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額(以下この号において「施行日以後医療費額」という。)に百分の二十を乗じて得た額

施行日以後医療費額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係るの確定加入者調整率を乗じて得た額

当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の八十を乗じて得た額