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1 条

第七条(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日において現に(において準用する場合を含む。)の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該無料の職業紹介事業を行うことができる。

前項のシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が、同項の期間において、の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定による有料の職業紹介事業の届出をしたときは、(において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用するにおいて準用するの規定による廃止の届出をしたものとみなす。

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