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附 則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

この法律による改正後のに規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、及びの規定の例により行うことができる。

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のの規定によりに掲げる措置を講じたものとみなされている事業主については、の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、中「係る基準」とあるのは、この法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間については「係る基準(六十一歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間については「係る基準(六十二歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間については「係る基準(六十三歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間については「係る基準(六十四歳以上の者を対象とするものに限る。)」とする。

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