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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

第二条

削除 · 廃止

削除

第三条(国、地方公共団体等における中高年齢者の雇用に関する暫定措置)

国及び地方公共団体並びに法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(これらの法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)が行うに規定する中高年齢者の雇用については、当分の間、なお身体障の規定による改正前のの規定の例による。この場合において、の規定による改正前の及び中「労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

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