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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、(の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、、第八条、第十条及びの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第八条(障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

旧障害者雇用促進法(を除く。)又は旧高年齢者等雇用安定法(を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律又はの規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十条(罰則の適用に関する経過措置)

及びの規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条(政令への委任)

及びに定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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