3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
第二条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。