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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第五章を改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(に係る部分を除く。)並びに、及びの改正規定並びに中及びの改正規定 平成六年七月一日

のうち高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、に一項を加える改正規定及び第三章第一節中の次に一条を加える改正規定 平成六年十月一日

中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第二節を改める部分に限る。)、第三章第二節の次に一節を加える改正規定及び第四章の次に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定及びの規定 平成十年四月一日

第二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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