2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第五章を改める部分に限る。)、同法第四章の次に一章を加える改正規定(第四十四条の三第五項に係る部分を除く。)並びに同法第四十七条、第四十八条及び第五十一条の改正規定並びに附則第五条中労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第四十一号の二及び第五条第五十号の二の改正規定 平成六年七月一日
第一条のうち高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、同法第二条の二の改正規定、同法第二条の三に一項を加える改正規定及び同法第三章第一節中第八条の次に一条を加える改正規定 平成六年十月一日
第一条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第二節を改める部分に限る。)、同法第三章第二節の次に一節を加える改正規定及び同法第四章の次に一章を加える改正規定(第四十四条の三第五項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条の規定及び附則第六条の規定 平成十年四月一日
第二条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。