3 条
附 則
第一条(施行期日)
第十三条(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。