3 条
附 則
第一条(施行期日)
第三条(高年齢者職業経験活用センターに関する経過措置)
第四条(罰則に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
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附 則
第一条(施行期日)
第三条(高年齢者職業経験活用センターに関する経過措置)
第四条(罰則に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。