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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第三条の規定 平成十七年四月一日

中、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにに三条を加える改正規定並びに附則第四条及びの規定 平成十八年四月一日

第三条(高年齢者職業経験活用センターに関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により指定を受けている法人については、からまでの規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。

第四条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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