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2028年12月23日までに(日付はで定める)

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 134か所・新設 109か所・削除 130か所・附則 11か所・条番号の変更 12か条・番号の変更 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。番号が変わる12か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三条の四(意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件の管轄権)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三条の四第一項

    裁判所は、意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件(別表第一の五十七の二の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条の二第一項において同じ。)について、その意思表示の相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

第三条の五(嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権)

改正後の条文の中で読む

文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第三条の六(養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)

    改正後の条文の中で読む

    文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

      第三条の七(死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)

      改正後の条文の中で読む

      文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

        第三条の八(特別養子縁組の離縁の審判事件の管轄権)

        改正後の条文の中で読む

        文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

          第三条の九(親権に関する審判事件等の管轄権)

          改正後の条文の中で読む

          文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

            第三条の十(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権)

            改正後の条文の中で読む

            文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

              第三条の十一(夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権)

              改正後の条文の中で読む

              文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                第三条の十二(相続に関する審判事件の管轄権)

                改正後の条文の中で読む
                • 改正第三条の十二第四項

                  当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四第三条の十五及び第百九十一条第一項において同じ。)及び特別の寄与に関する処分の審判事件(同表の十五の項の事項についての審判事件をいう。第三条の十四第三条の十五及び第二百十六条の二において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる。

                第三条の十三(財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)

                改正後の条文の中で読む

                文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                  第三条の十四(家事調停事件の管轄権)

                  改正後の条文の中で読む

                  文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                    第三条の十五(特別の事情による申立ての却下)

                    改正後の条文の中で読む

                    文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                      第三条の十六(管轄権の標準時)

                      改正後の条文の中で読む

                      文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                        第十条(裁判官の除斥)

                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第十条第一項第三号

                          裁判官が当事者又はその他の審判を受ける者となるべき者の未成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

                        第十七条(当事者能力及び手続行為能力の原則等)

                        改正3
                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第十七条第一項

                          当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定を準用する。

                        • 改正第十七条第二項

                          被保佐人、被補助人補助開始の審判を受けた者(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は未成年後見人その他の法定代理人が他の者がした家事審判又は家事調停の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は未成年後見監督人の同意その他の授権を要しない。職権により手続が開始された場合についても、同様とする。

                        • 改正第十七条第三項

                          被保佐人、被補助人又は補助開始の審判を受けた者又は未成年後見人その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権(特定補助人にあっては、補助監督人の同意)がなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について同意その他の授権を得ている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。

                        第十八条(未成年者等の法定代理人)

                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正見出し

                          未成年者及び成年被後見人等の法定代理人

                        • 改正第十八条第一項

                          親権を行う者又は後見人は若しくは未成年後見人又は特定補助人は、第百十八条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二百五十二条第一項の規定により未成年者又は成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者又は成年被後見人を特定補助人を付する処分の審判を受けた者を代理して手続行為をすることができる。ただし、家事審判及び家事調停の申立ては、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定により親権を行う者又は後見若しくは未成年後見人又は特定補助人が申立てをすることができる場合(人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。)に限る。

                        第十九条(特別代理人)

                        改正2
                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第十九条第一項

                          裁判長は、未成年者又は成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。

                        • 改正第十九条第四項

                          特別代理人が手続行為をするには、後見未成年後見人又は特定補助人と同一の授権がなければならない。

                        第百十条(即時抗告)

                        改正2
                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第百十条第一項第一号

                          第百二十六条第一項(第百三十四条第一項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十八条第一項(第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第二百条第一項の規定による財産の管理者の選任又は財産の管理等に関する指示の保全処分

                        • 改正第百十条第一項第二号

                          第百二十七条第一項(第百三十五条、第百四十四条同条第五項、第百八十一条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第一項、第百六十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百七十四条第一項(第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条第三項及び第二百十五条第一項の規定による職務代行者の選任の保全処分

                        第二編第二章第一節

                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第二編第二章第一節

                          第一節 成年後見補助に関する審判事件

                        第百十七条(管轄)

                        改正2
                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第百十七条第一項

                          後見補助開始の審判事件(別表第一の一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第一号において同じ。)は、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

                        • 改正第百十七条第二項

                          成年後見補助に関する審判事件(別表第一の一の項から十六の二二十七の項までの事項についての審判事件をいう。)は、後見補助開始の審判事件を除き、後見補助開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見補助開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、後見補助開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

                        第百十八条(手続行為能力)

                        改正10・新設8・削除1
                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第百十八条第一項

                          次に掲げる審判事件(第一号、第四号及び第六号第十三号、第十五号及び第十七号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者(未成年者に限る。)及び補助開始の審判を受けた者(未成年者及び特定補助人を付する処分の審判を受けた者に限る。)は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受けた者(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しく補助人又は補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

                        • 改正第百十八条第一項第一号

                          後見補助開始の審判事件

                        • 改正第百十八条第一項第二号

                          後見開始の審判の取消し補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の二の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 改正第百十八条第一項第三号

                          成年後見人の選任補助人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の三の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 新設第百十八条第一項第四号

                          特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判事件(別表第一の四の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 改正第百十八条第一項第五号

                          成年後見人の解任特定補助人を付する処分の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)

                        • 新設第百十八条第一項第六号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判事件(別表第一の六の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 新設第百十八条第一項第七号

                          補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の七の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 新設第百十八条第一項第八号

                          補助人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の八の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 新設第百十八条第一項第九号

                          補助開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の九の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 新設第百十八条第一項第十号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の十の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 新設第百十八条第一項第十一号

                          補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の十一の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 改正第百十八条第一項第十二号

                          成年後見監督補助人の選任の審判事件(別表第一の六第一の十二の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 改正第百十八条第一項第十三号

                          成年後見監督補助人の解任の審判事件(別表第一の八第一の十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項第一項において同じ。)

                        • 改正第百十八条第一項第十四号

                          成年被後見人に関する特別代理補助監督人の選任の審判事件(別表第一の十二第一の十六の項の事項についての審判事件をいう。)

                        • 新設第百十八条第一項第十五号

                          補助監督人の解任の審判事件(別表第一の十八の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項において同じ。)

                        • 改正第百十八条第一項第十六号

                          成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(別表第一の十二の二第一の二十三の項の事項についての審判事件をいう。第百二十三条の二において「成年被後見人第百二十四条において「特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件」という。)

                        • 改正第百十八条第一項第十七号

                          成年後見補助の事務の監督の審判事件(別表第一の十四第一の二十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十八条において同じ。)

                        • 削除第百十八条第一項第十号

                          第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十五条第一項及び第二項において同じ。)

                        第百十九条(精神の状況に関する意見の聴取及び鑑定)

                        改正2・新設1
                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正見出し

                          精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取及び鑑定

                        • 新設第百十九条第一項

                          家庭裁判所は、補助開始の審判を受ける者となるべき者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない。

                        • 改正第百十九条第二項

                          家庭裁判所は、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始特定補助人を付する処分の審判をすることができない。ただし、医師二人以上の意見を聴いて、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

                        • 改正第百十九条第三項

                          家庭裁判所は、成年被後見人の特定補助人を付する処分の審判を受けた者の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始第十二条第三項の規定による特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

                        第百二十条(陳述及び意見の聴取)

                        改正9・新設21
                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第百二十条第一項

                          家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号、第二号及び第四号から第十四号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者及び補助開始の審判を受けた者については、その者の心身の障害精神上の理由によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

                        • 改正第百二十条第一項第一号

                          後見補助開始の審判 成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者

                        • 新設第百二十条第一項第二号

                          補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

                        • 新設第百二十条第一項第三号

                          補助人の同意に代わる許可の審判 補助人

                        • 新設第百二十条第一項第四号

                          特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判(民法第十二条第三項若しくは第四項又は第八百七十六条の二十一第二項の規定による場合に限る。第三項第二号において同じ。) 特定補助人を付する処分の審判を受けた者及び特定補助人

                        • 新設第百二十条第一項第五号

                          特定補助人を付する処分の審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者

                        • 新設第百二十条第一項第六号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者

                        • 改正第百二十条第一項第七号

                          後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る。) 成年被後見人及び成年後見補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判(民法第十二条第二項又は第八百七十六条の二十一第二項の規定による場合に限る。第三項第五号において同じ。) 補助開始の審判を受けた者及び補助人

                        • 新設第百二十条第一項第八号

                          補助人に対する代理権の付与の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

                        • 新設第百二十条第一項第九号

                          補助開始の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者及び補助人

                        • 新設第百二十条第一項第十号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者及び特定補助人

                        • 新設第百二十条第一項第十一号

                          補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者及び補助人

                        • 改正第百二十条第一項第十二号

                          成年後見人又は成年後見監督人の選任の審判 成年被後見人となるべき者又は成年被後見人補助人又は補助監督人の選任の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

                        • 改正第百二十条第一項第十三号

                          成年後見補助人の解任の審判 成年後見補助開始の審判を受けた者及び補助人

                        • 改正第百二十条第一項第十四号

                          成年後見補助監督人の解任の審判 成年後見補助開始の審判を受けた者及び補助監督人

                        • 改正第百二十条第一項第十五号

                          成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者

                        • 新設第百二十条第二項第一号

                          特定補助人を付する処分の審判 特定補助人として付される者となるべき者又は補助人

                        • 改正第百二十条第二項第二号

                          成年後見補助人の選任の審判 成年後見補助人となるべき者

                        • 改正第百二十条第二項第三号

                          成年後見補助監督人の選任の審判 成年後見補助監督人となるべき者

                        • 新設第百二十条第三項

                          家庭裁判所は、次に掲げる審判をする場合には、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他の必要な事項に関する意見を求めることができる。

                        • 新設第百二十条第三項第一号

                          補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判

                        • 新設第百二十条第三項第二号

                          特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判

                        • 新設第百二十条第三項第三号

                          特定補助人を付する処分の審判

                        • 新設第百二十条第三項第四号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判

                        • 新設第百二十条第三項第五号

                          補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判

                        • 新設第百二十条第三項第六号

                          補助人に対する代理権の付与の審判

                        • 新設第百二十条第三項第七号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判

                        • 新設第百二十条第三項第八号

                          補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判

                        • 新設第百二十条第三項第九号

                          補助人の選任の審判

                        • 新設第百二十条第三項第十号

                          補助人の解任の審判

                        第百二十一条(申立ての取下げの制限)

                        改正3
                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第百二十一条第一項第一号

                          後見補助開始の申立て

                        • 改正第百二十一条第一項第二号

                          民法第八百四十三条第八百七十六条の二第二項の規定による成年後見補助人の選任の申立て

                        • 改正第百二十一条第一項第三号

                          民法第八百四十五条第八百七十六条の四の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第八百七十六条の二第三項の規定による成年後見補助人の選任の申立て

                        第百二十二条(審判の告知等)

                        改正3・新設25・削除4・番号の変更1
                        改正後の条文の中で読む
                        • 削除第百二十二条第一項

                          次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

                        • 削除第百二十二条第一項第一号

                          後見開始の審判 成年被後見人となるべき者

                        • 削除第百二十二条第一項第二号

                          成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人

                        • 削除第百二十二条第二項

                          成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。

                        • 第百二十二条第一項文言は変わらず、番号だけが変わります。
                        • 改正第百二十二条第一項第一号

                          後見補助開始の審判 民法第八百四十三条第八百七十六条の二第一項の規定により成年後見補助人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

                        • 新設第百二十二条第一項第二号

                          補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助人及び補助監督人(当該審判が補助人又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助人となるべき者又は補助監督人となるべき者)

                        • 新設第百二十二条第一項第三号

                          補助人の同意に代わる許可の審判 補助人及び補助監督人

                        • 新設第百二十二条第一項第四号

                          特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判 特定補助人及び補助監督人

                        • 新設第百二十二条第一項第五号

                          特定補助人を付する処分の審判 特定補助人として付される者となるべき者及び補助監督人(当該審判が補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助監督人となるべき者)

                        • 新設第百二十二条第一項第六号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人及び補助監督人(当該審判が特定補助人を付する処分の審判又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、特定補助人として付される者となるべき者又は補助監督人となるべき者)

                        • 新設第百二十二条第一項第七号

                          補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人

                        • 新設第百二十二条第一項第八号

                          補助人に対する代理権の付与の審判 補助開始の審判を受けた者及び補助監督人(当該審判が補助開始の審判又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助監督人となるべき者)

                        • 改正第百二十二条第一項第九号

                          後見補助開始の審判の取消しの審判 成年後見人及び成年後見補助人及び補助監督人

                        • 新設第百二十二条第一項第十号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判 特定補助人及び補助監督人

                        • 新設第百二十二条第一項第十一号

                          補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者及び補助監督人

                        • 改正第百二十二条第一項第十二号

                          成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見特定補助人

                        • 新設第百二十二条第二項

                          次の各号に掲げる審判の告知に係る書面が当該各号に定める者に送付された場合において、その送付を受けた時にその者が手続行為能力を欠くときは、当該審判についての第七十四条第一項及び第二項、前項(第八号及び第十一号に係る部分に限る。)並びに次条第二項の規定の適用については、その送付を受けた時にその者に対して告知がされたものとみなす。

                        • 新設第百二十二条第二項第一号

                          補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合を除く。) 補助開始の審判を受ける者となるべき者

                        • 新設第百二十二条第二項第二号

                          補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

                        • 新設第百二十二条第二項第三号

                          補助人の同意に代わる許可の審判 補助開始の審判を受けた者

                        • 新設第百二十二条第二項第四号

                          特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判(民法第十二条第四項又は第八百七十六条の二十一第二項(同法第十二条第四項に係る部分に限る。)の規定による場合に限る。) 特定補助人を付する処分の審判を受けた者

                        • 新設第百二十二条第二項第五号

                          補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者

                        • 新設第百二十二条第二項第六号

                          補助人に対する代理権の付与の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

                        • 新設第百二十二条第二項第七号

                          補助開始の審判の取消しの審判(民法第十二条第二項若しくは第六項又は第八百七十六条の二十一第二項(同法第十二条第二項に係る部分に限る。)の規定による場合に限る。) 補助開始の審判を受けた者

                        • 新設第百二十二条第二項第八号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者

                        • 新設第百二十二条第二項第九号

                          補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者

                        • 新設第百二十二条第三項

                          特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。

                        • 新設第百二十二条第四項

                          次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者及び特定補助人を付する処分の審判を受けた者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

                        • 新設第百二十二条第四項第一号

                          補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合に限る。) 補助開始の審判を受ける者となるべき者

                        • 新設第百二十二条第四項第二号

                          特定補助人を付する処分の審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者

                        • 新設第百二十二条第四項第三号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者

                        • 新設第百二十二条第四項第四号

                          特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者

                        第百二十三条(即時抗告)

                        改正11・新設8・削除2
                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第百二十三条第一項

                          次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号、第五号及び第七号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

                        • 改正第百二十三条第一項第一号

                          後見補助開始の審判 民法第七条第一項及び任意後見契約法第十条に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十四条第二項に規定する者

                        • 改正第百二十三条第一項第二号

                          後見補助開始の申立てを却下する審判 申立人

                        • 新設第百二十三条第一項第三号

                          補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人

                        • 新設第百二十三条第一項第四号

                          特定補助人を付する処分の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十二条第三項又は第四項に規定する者

                        • 新設第百二十三条第一項第五号

                          特定補助人を付する処分の審判 民法第十条第一項に規定する者

                        • 新設第百二十三条第一項第六号

                          特定補助人を付する処分の審判の申立てを却下する審判 申立人

                        • 新設第百二十三条第一項第七号

                          取り消すことのできる行為の定めの審判 民法第十条第三項に規定する者

                        • 改正第百二十三条第一項第八号

                          後見補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十条第十二条第一項に規定する者

                        • 削除第百二十三条第一項第四号

                          成年後見人の解任の審判 成年後見人

                        • 新設第百二十三条第一項第九号

                          補助人の解任の審判(民法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。) 補助人

                        • 改正第百二十三条第一項第十号

                          成年後見補助人の解任の申立てを却下する審判 申立人、成年後見補助監督人並びに成年被後見人補助開始の審判を受けた者及びその親族

                        • 削除第百二十三条第一項第六号

                          成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人

                        • 新設第百二十三条第一項第十一号

                          補助監督人の解任の審判(民法第八百七十六条の十において準用する同法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。) 補助監督人

                        • 改正第百二十三条第一項第十二号

                          成年後見補助監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに成年被後見人補助開始の審判を受けた者及びその親族

                        • 改正第百二十三条第一項第十三号

                          成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者及びその親族

                        • 改正第百二十三条第一項第十四号

                          成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見特定補助人

                        • 改正第百二十三条第一項第十五号

                          成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の申立てを却下する審判 申立人

                        • 改正第百二十三条第一項第十六号

                          成年被後見人の補助開始の審判を受けた者の死亡後の死体の火葬又若しくは埋葬に関する契約の締結その他又は相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判 申立人

                        • 新設第百二十三条第二項

                          審判の告知を受ける者でない者及び補助開始の審判を受ける者となるべき者による補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合を除く。)に対する即時抗告の期間は、補助開始の審判を受ける者となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

                        • 改正第百二十三条第三項

                          審判の告知を受ける者でない者による後見開始の次の各号に掲げる審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任され当該各号に定める者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。