条文、法令、用語を検索します
放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一日本国民である放送事業者の放送
二国内にある放送設備から行なわれる放送
三前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
ロ実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
四前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
前後の条文と読む