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1 条

第九条(保護を受ける放送)

放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

日本国民である放送事業者の放送

国内にある放送設備から行なわれる放送

前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送

実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送

実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送

前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送

世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送

世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送

前後の条文と読む