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目次
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著作権法
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第三章 出版権
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第八十五条から第八十八条まで
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第八十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十七条
(出版権の譲渡等)
出版権は、
複製権等保有者
の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
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第八十六条 出版権の制限
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第八十八条 出版権の登録
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