japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
著作権法
/
第二章 著作者の権利
/
第十節 登録
/
第七十一条から第七十八条の二まで
/
第七十八条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十八条の二
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
プログラム
の
著作物
に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
前へ
第七十八条 登録手続等
次へ
第七十九条 出版権の設定
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。