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1 条

第七十一条(文化審議会への諮問)

文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。

第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法

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