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目次
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著作権法
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第二章 著作者の権利
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第八節 裁定による著作物の利用
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第六十七条の三から第七十条まで
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第七十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十条
(裁定に関する事項の政令への委任)
第六十七条から前条まで
に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
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第六十九条 商業用レコードへの録音等
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第七十一条 文化審議会への諮問
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