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①共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
②共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
③共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
④前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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