1 条
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条 変形又は翻案
第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
第三十七条の二 翻訳又は翻案
第四十七条の三第一項 翻案
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。