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1 条

第百四条の三十(補償金管理業務の廃止)

指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。

文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。

指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

前後の条文と読む