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目次
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著作権法
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第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
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第一節 指定補償金管理機関
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第百四条の二十五から第百四条の三十四まで
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第百四条の二十五
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四条の二十五
(補償金管理業務の会計)
指定補償金管理機関
は、
補償金管理業務
に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
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第百四条の二十四 役員の選任及び解任
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第百四条の二十六 事業計画及び収支予算の認可等
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