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目次
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著作権法
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第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
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第三節 授業目的公衆送信補償金
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第百四条の十の四から第百四条の十七まで
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第百四条の十七
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四条の十七
(政令への委任)
この節に規定するもののほか、
指定管理団体
及び
補償金関係業務
に関し必要な事項は、政令で定める。
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第百四条の十六 報告の徴収等
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第百四条の十八 指定
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