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目次
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著作権法
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第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
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第一節 私的録音録画補償金
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第百四条の二から第百四条の十の三まで
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第百四条の十
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四条の十
(政令への委任)
この節に規定するもののほか、
指定管理団体
及び
補償金関係業務
に関し必要な事項は、政令で定める。
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第百四条の九 報告の徴収等
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第百四条の十の二 図書館等公衆送信補償金を受ける権利の行使
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。