1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第十四条の規定(同条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定を除く。)及び附則第九十条の規定 令和八年十月一日
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次に掲げる規定 令和九年四月一日
略
附則第二十条第二項から第五項までの規定
次に掲げる規定 令和九年十月一日
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附則第二十一条の規定
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次に掲げる規定 令和十年四月一日
第三条の規定(同条中消費税法別表第二第十一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第十七条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定
略
第十四条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。