1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和八年十一月一日
第五条中消費税法第八条の改正規定、同法第二十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十九条の二第一項の改正規定(「電磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定
次に掲げる規定 令和九年一月一日
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第五条中消費税法第五十九条の二第一項の改正規定(「電磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に改める部分を除く。)及び附則第二十三条の規定
略
次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
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第五条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。