1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定及び同法第六十六条の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日
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次に掲げる規定 令和六年十月一日
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第五条中消費税法第九条第七項の改正規定、同法第九条の二第三項の改正規定、同法第十二条の二の改正規定、同法第十二条の三の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第五十一条の改正規定及び同法第五十八条の改正規定並びに附則第十三条第一項から第三項まで、第十項及び第十一項の規定
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第二十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項の改正規定、同法附則第五十二条の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定並びに附則第六十三条の規定
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次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
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第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
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第五条中消費税法第十四条第一項ただし書の改正規定、同法第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法附則第十九条の二を削り、同法附則第十九条の三を同法附則第十九条の二とする改正規定及び同法別表第三の改正規定(同表第一号に係る部分を除く。)並びに附則第十三条第五項の規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。