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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日

略

次に掲げる規定 令和六年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十三条第一項から第三項まで、第十項及び第十一項の規定

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十三条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びを削る改正規定並びに、及びの規定

略

中ただし書の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、を削り、をとする改正規定及び別表第三の改正規定(同表に係る部分を除く。)並びに附則第十三条第五項の規定

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