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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの改正規定並びにの規定 公布の日から起算して十日を経過した日

略

次に掲げる規定 令和二年四月一日

略

中の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定及び別表第三の表保険契約者保護機構の項の改正規定並びに附則第四十五条の規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定

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